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コロナ感染症対策にかかる情報提供について(助成制度など)

 昨今のコロナ禍の中で新聞、テレビなどを通じて情報提供が行われていますが、視覚障害者にとって必ずしも正しくわかりやすい情報提供が行われているとは限りません。
 ライトハウスライブラリーでは視覚障害者への情報提供施設として、視覚障害者が自分を守り、また家族や周囲の人たちへ感染を広げないために情報提供を行っています。
 当協会ではその情報を入手し、このホームページで提供しますので、皆様の生活や社会生活の中でお役立てください。
 情報は大きく次の四つで構成されています。
 1 「新しい生活様式」の実践例
 2 「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント
 3 令和2年度の熱中症予防行動(環境省、厚生労働省のリーフレットから)
 4 新型コロナの影響を受けた方や世帯への助成金、給付金等

◆「新しい生活 様式 」の 実践例

 (厚生労働省 5月7日公表から抜粋)
(1)一人ひとりの基本的感染対策
 感染防止の3つの基本:①身体的距離の確保 ② マスクの着用 ③ 手洗い

□人との間隔は、できるだけ2m(最低1m)空ける。
□遊びにいくなら 屋内より屋外を選ぶ。
□会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。
□外出時、屋内にいるときや会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用
□家に帰ったらまず 手や顔を洗う。できるだけすぐに着替える、シャワーを浴びる。
□手洗いは 30 秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う。 手指消毒薬の使用も可。
※ 高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理をより厳重にする。

 
 移動に関する感染対策

□感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控える。
□帰省や旅行は ひかえめに。出張はやむを得ない場合に。
□発症したときのため、誰とどこで会ったかをメモにする。
□地域の感染状況に注意する 。


(2)日常生活を営む上での基本的生活様式
□まめに 手洗い・手指消毒
□咳エチケットの徹底
□こまめに換気
□身体的距離の確保
□「3密」(密集、密接、密閉)の回避
□毎朝の体温測定、健康チェック。 発熱又は風邪の症状がある場合はムリせず自宅で療養。


(3)日常生活の各場面別の生活様式
買い物
□通販も利用
□1人または少人数ですいた時間に
□電子決済の利用
□計画をたてて素早く済ます
□サンプルなど展示品への接触は控えめに
□レジに並ぶときは、前後にスペース

娯楽、スポーツ等
□公園はすいた時間、場所を選ぶ
□筋トレやヨガは自宅で動画を活用
□ジョギングは少人数で
□すれ違うときは距離をとるマナー
□予約制を利用してゆったりと
□狭い部屋での長居 は無用
□歌や応援は、十分な距離かオンライン

公共交通機関の利用
□会話は控えめに
□混んでいる時間帯は避けて
□徒歩や自転車利用も併用する


食事
□持ち帰りや出前、デリバリーも
□屋外空間で気持ちよく
□大皿は避けて、料理は個々に
□対面ではなく横並びで座ろう
□料理に集中、おしゃべりは控えめに
□お酌、グラスやお猪口の回し飲みは避けて


冠婚葬祭などの親族行事
□多人数での会食は避けて
□発熱や風邪の症状がある場合は参加しない


(4)働き方の新しいスタイル
□テレワーク やローテーション勤務
□時差通勤でゆったりと
□オフィスはひろびろと
□会議はオンライン
□名刺交換はオンライン
□対面での打合せは換気とマスク
 ※ 業種ごとの感染拡大予防ガイドラインは、関係団体が別途作成


◆「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント

  (厚生労働省 5月29日公表から抜粋)
 新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、「新しい生活様式」として、一人ひとりが感染防止の3つの基本である1.身体的距離の確保、2.マスクの着用、3.手洗いや、「3密(密集、密接、密閉)」を避ける等の対策を取り入れた生活様式を実践することが求められています。 これから夏を迎えるにあたり、皆様には例年よりもいっそう熱中症にもご注意いただきたく、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための「新しい生活様式」における熱中症予防のポイントをまとめました。

(1) マスクの着用について
 マスクは飛沫の拡散予防に有効で、「新しい生活様式」でも一人ひとりの方の基本的な感染対策として着用をお願いしています。 ただし、マスクを着用していない場合と比べると、心拍数や呼吸数、血中二酸化炭素濃度、体感温度が上昇するなど、身体に負担がかかることがあります。 したがって、高温や多湿といった環境下でのマスク着用は、熱中症のリスクが高くなるおそれがあるので、屋外で人と十分な距離(少なくとも2m以上)が確保できる場合には、マスクをはずすようにしましょう。 マスクを着用する場合には、強い負荷の作業や運動は避け、のどが渇いていなくてもこまめに水分補給を心がけましょう。 また、周囲の人との距離を十分にとれる場所で、マスクを一時的にはずして休憩することも必要です。 外出時は暑い日や時間帯を避け、涼しい服装を心がけましょう。

(2) エアコンの使用について
 熱中症予防のためにはエアコンの活用が有効です。 ただし、一般的な家庭用エアコンは、空気を循環させるだけで換気を行っていません。 新型コロナウイルス対策のためには、冷房時でも窓開放や換気扇によって換気を行う必要があります。 換気により室内温度が高くなりがちなので、エアコンの温度設定を下げるなどの調整をしましょう。

(3) 涼しい場所への移動について
 少しでも体調に異変を感じたら、速やかに涼しい場所に移動することが、熱中症予防に有効です。 一方で、人数制限等により屋内の店舗等にすぐに入ることができない場合もあると思います。その際は、屋外でも日陰や風通しの良い場所に移動してください。

(4) 日頃の健康管理について
 「新しい生活様式」では、毎朝など、定時の体温測定、健康チェックをお願いしています。 これらは、熱中症予防にも有効です。平熱を知っておくことで、発熱に早く気づくこともできます。日ごろからご自身の身体を知り、健康管理を充実させてください。 また、体調が悪いと感じた時は、無理せず自宅で静養するようにしましょう。
 ※ 令和2年度に必要な熱中症予防行動について、環境省と厚生労働省においてリーフレットを作成いたしましたのでご活用ください。


◆令和2年度の熱中症予防行動について

( 令和2年5月  環境省 厚生労働省リーフレット から)
「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント
 新型コロナウイルスの出現に伴い、感染防止の3つの基本である①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗いや「3密(密集、密閉、密接)」を避ける等の「新しい生活様式」が求められています。このような「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイントは以下のとおりです。

1 暑さを避けましょう
・エアコンを利用する等、部屋の温度を調整
・感染症予防のため、換気扇や窓開放によって換気を確保しつつ、エアコンの温度設定をこまめに調整
・暑い日や時間帯は無理をしない 
・涼しい服装にする         
・急に暑くなった日等は特に注意する

2 適宜マスクをはずしましょう
・気温・湿度の高い中でのマスク着用は要注意
・屋外で人と十分な距離(2メートル以上)を確保できる場合には、マスクをはずす
・マスクを着用している時は、負荷のかかる作業や運動を避け、周囲の人との距離を十分にとった上で、適宜マスクをはずして休憩を

3 こまめに水分補給しましょう
・のどが渇く前に水分補給
・1日あたり1.2リットルを目安に
・大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに

4 日頃から健康管理をしましょう
・日頃から体温測定、健康チェック
・体調が悪いと感じた時は、無理せず自宅で静養

5 暑さに備えた体作りをしましょう
・暑くなり始めの時期から適度に運動を
・水分補給は忘れずに、無理のない範囲で
・「やや暑い環境」で「ややきつい」と感じる強度で毎日30分程度

 高齢者、子ども、障害者の方々は、熱中症になりやすいので十分に注意しましよう。3密(密集、密接、密閉)を避けつつ、周囲の方からも積極的な声かけをお願いします。

 新型コロナウイルス感染症に関する情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

 熱中症に関する詳しい情報
  https://www.wbgt.env.go.jp


◆ 助成金、給付金等

  (島根県政策企画局広聴広報課 6月作成)
 新型コロナの影響を受けた方や世帯への助成金・給付金等を紹介します。
 概要ですので詳しいことは各支援制度に記載のお問い合わせ先にご確認ください。
 
1 生活資金にお困りの場合

(1)緊急小口資金の特例貸付 (主に休業された方向け)
 対象:休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
 貸付上限額:10万円以内 (学校等の休業、個人事業主等の特例の場合は20万円以内)
 無利子・保証人不要
 据置期間:1年以内 償還期限:据置期間終了後2年以内
 償還免除:償還時においても、引き続き所得の減少が続く住民税非課税世帯については、償還免除ができる場合があります。
 申込・お問い合わせ先:お住まいの市町村社会福祉協議会/中国ろうきん緊急小口資金書類請求窓口/郵便局
           県地域福祉課 電話 0852-22-6822

(2) 総合支援資金の特例貸付 (主に失業された方向け)
 対象:新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯。
 貸付限度額:(1)単身世帯月額15万円以内
       (2)複数世帯月額20万円以内
 貸付期間:原則3か月以内
 無利子・保証人不要
 据置期間:1年以内 償還期限:10年以内
 償還免除:償還時においても、引き続き所得の減少が続く住民税非課税世帯については、償還免除ができる場合があります
 申込・お問い合わせ先:お住まいの市町村社会福祉協議会

2 就学の負担にお困りの場合

(1)奨学のための給付金等  (県立高等学校)
 奨学のための給付金:区分に応じて年額32,300円~129,700円の範囲で支給
 対象:非課税世帯又は非課税世帯相当に収入が減少したと認められる世帯
 授業料の減免:月々9,900円 (全日制の場合)
 お問い合わせ先:県教育委員会学校企画課  電話 0852-22-5410

(2)授業料の減免等  (私立高等学校等)
 授業料の減免: 区分に応じて月々9,900円等
 申込先:在学中の私立高等学校等

(3)奨学のための給付金:区分に応じて年額38,100円~138,000円の範囲で支給
 対象:非課税世帯又は非課税せ帯相当に収入が減少したと認められる世帯
 お問い合わせ先:県総務課 電話 0852-22-5017

(4)授業料・入学金の減免 (県立大学)(要件を満たす私立専修学校)
 区分に応じて授業料等(上限額)の1/3~全額の範囲で減免
 申込先:県立大学又は在学中の私立専修学校
     県総務課 電話 0852-22-5017

3 税の納付にお困りの方

 納税の猶予の「特例制度」申請により県税の特例制度が適用になる場合があります。
 最長1年間無担保・延滞金なしで納税を猶予
 お問い合わせ先:東部県民センター 電話 0852-32-5632
         雲南事務所  電話 0854-42-9520
         出雲事務所  電話 0853-30-5532
         西部県民センター 電話 0855-29-5523
         県央事務所  電話 0854-84-9576
         益田事務所  電話 0856-31-9517
         隠岐支庁   電話 08512-2-9616

4 家計への支援
(1)特別定額給付金
 給付対象者:基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方
 申請・受給権者:その者の属する世帯の世帯主(申請前に亡くなった単身世帯の給付金は受給できません)
 給付額:給付対象者1人につき10万円
 お問い合わせ先(制度): 総務省コールセンター 電話 0120-260020  (応対時間9:00~20:00)
 お問い合わせ先(受給方法):お住まいの市町村
               県地域福祉課 電話 0852-22-6822

(2)子育て世帯臨時特別給付金
 対象(特例給付対象者を除く):
  ・令和2年4月分の児童手当を受給している方
  ・令和2年3月分の児童手当を受給している方のうち、令和2年4月から高校1年生となった児童を養育する方
 給付額:対象児童1人につき1万円
 お問い合わせ先:お住まいの市町村
         県子ども・子育て支援課 電話 0852-22-6072

(3)住居確保給付金
 対象:住居を失う恐れが生じている方(離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職と同程度の状況にある方)
 給付額:単身世帯の場合2万円~3万円程度  (市町村により異なります)
 支給期間:原則3ヶ月(求職活動等の状況により最大9か月延長可)
 お問い合わせ先:お住まいの市町村
         県地域福祉課 電話 0852-22-6822