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要望活動

 当協会では、令和2年11月に島根県に向けて要望活動を行いました。
 この程、島根県障がい者福祉課から回答がまいりました。(令和2年12月22日付け文書回答)

島根県からの回答

1 新型コロナウイルスの蔓延に伴う視覚障がい者への支援について

(1)視覚障がい者が感染、発症した時、地域保健所が介在して速やかに適切な医療機関が受診できるようご配慮ください。
(理由)
新型コロナウイルス感染症の終息は見えず、インフルエンザの流行季節にも入ります。特に独居の視覚障がい者は自力での医療機関受診は困難で、また、タクシーも症状によっては乗車拒否の可能性もあります。保健所職員による疾患の大まかな見極めとそれを踏まえた適切な医療機関への手配、交通手段等の配慮で受診できるようご配慮をお願いします。
【薬事衛生課】
11月1日より、発熱等の症状がある場合には、身近な医療機関で受診・検査ができる体制が整備されています。お住まいの近くに適切な医療機関がなく、自力での受診等が困難な場合には、保健所職員が受診調整の上、医療機関への移送を行います。
(2)持続化給付金の島根県版制度の創設について
(理由)
国が実施中の個人事業者に対する持続化給付金は対象条件が非常に厳しいものがあります。現行の減収の計算方法は月初から月末までのひと月を対象としていますが、緊急事態宣言の発出は島根県の場合、4月17日であり、収入減のピークを考えると宣言日を初日とするひと月間を単位とする捉え方が適当と思われます。これらを踏まえて、対象期間を減収が最大となるような計算方法を導入するなど県独自の給付金を設けていただきたい。江津市においては中小企業等持続化応援金として条件を緩和した(前年度月収入の20%を割る時)支援がありました。
【中小企業課】
本県において独自の給付金制度を創設することは検討しておりません。(給付金事業を所管する国に対し、対象拡大等の要望を行っています。)
(3)県独自の支援事業費補助金の創設について
(理由)
商業サービス連携、感染症対応支援事業費補助金の対象にあんま・鍼・灸業は加えられていません。あんま・鍼・灸業は濃厚接触を余儀なくされるものであり、施術所にかかる感染症対策の設備等は支援の対象と考えます。国で対応ができない場合には県独自の制度を設けていただきたい。
【医療政策課】
あん摩マッサージ・鍼灸等の事業所は、国の感染拡大防止等支援事業の対象となっていません。 島根県としては、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の拡充等による支援について、県の重点要望や全国知事会を通じた要望を行っており、あん摩マッサージ・鍼灸等の事業所に、必要な支援が届くよう、引き続き要望活動等進めてまいります。

2 歩行訓練を含む視覚障がい者生活訓練委託費の増額について

(理由)
中途失明者が年々増加し、歩行訓練やコミュニケーション指導などの希望者の多くが待機中です。生活訓練は生活の質を高め、自立支援に大きな効果が期待でき、社会参加を促すことにも繋がります。歩行訓練指導員の増員配置が理想ではありますが、それが困難であれば事業費の大幅な増額をお願いします。
【障がい福祉課】
歩行訓練を含む視覚障がい者生活訓練については、事業の重要性を踏まえ、国の地域生活支援事業(特別促進事業)を活用して県事業として委託実施しております。希望される方ができるだけ早く訓練を受けられるよう、県予算の確保や充実に努めるとともに、市町村においても地域生活支援事業を活用して日常生活支援(生活訓練)が行われるよう周知に努めてまいります。

3 視覚障がい者個人の状況に応じた行政情報の提供について

(理由)
定期的に広報などが点訳される自治体でも特別給付金申請通知への点字添付がされなかったところもありました。(浜田市、雲南市など)。点字に対する理解の乏しさだと思います。県が障害者手帳を交付する際、どの媒体で情報提供を希望するかを手帳所持者に調査をし、一般県民同様に情報提供がされるようご配慮願います。
【障がい福祉課】
行政情報の提供方法につきましては、障害者手帳の交付を含め適切な機会を利用して本人の状況や希望等を市町村において十分に把握した上で、非定期のものを含めた重要な情報について適切な提供を行うよう、市町村に対し十分な配慮を要請してまいります。

4 あんま鍼灸師免許を保有する視覚障がい者の自治体職員採用について

(理由)
職員の福利厚生と視覚障がいあんまマッサージ指圧師鍼師灸師の職域拡大の目的でヘルスキーパーとしての採用を検討願います。現在、民間では山陰放送での雇用があり社員には好評です。
【人事課】
障がいのある職員の職務の選定や創出を行っていきたいと考えておりますが、現時点では、あんまマッサージ指圧師、鍼師、灸師の有資格者を充てる業務がないことから、マッサージ指圧師等の有資格者を対象とした採用は難しい状況です。なお、現在実施している障がいのある方を対象とした職員採用試験(一般事務)は、年齢要件はありますが、身体障害者手帳の交付を受け、その障がいの程度が1級から6級までであれば、視覚障がいのある方も受験することができます。

5 重度障がい者等の就労支援特別事業の周知について

(理由)
今年10月から障がい者総合支援法の地域生活支援事業として、雇用施策との連携による重度障がい者等就労支援特別事業が新設されました。視覚障がい者も職場介助や外出支援としての福祉サービスが受けられると言われています。その趣旨を各市町村の担当課に周知していただきたい。
【障がい福祉課】
「雇用施策との連携による重度障がい者等就労支援特別事業」については事業開始時に市町村に周知していますが、今後も引き続き市町村への説明会などの機会を捉まえ周知に努めてまいります。

 令和元年度の島根県からの回答はこちらから

 平成30年度の島根県からの回答はこちらから

 平成29年度の島根県からの回答はこちらから

 

6 視覚障がい者支援センター(仮称)の整備を求める要望活動について

 令和3年春から、視覚障害者が安心して日常生活を送ることができ、不安や迷いを解消してくれる相談窓口や白杖歩行、点字触読をはじめ技術習得などをサポートしてくれる視覚障がい者支援センター(仮称)の整備を島根県に求める署名活動を展開してきました。

 この度、たくさんの署名が寄せられましたので、島根県眼科医会や島根県視覚障害者福祉協会の代表者が署名用紙を携えて島根県にその実現に向けて要望してきました。

  要望活動の様子を要望活動報告(pdf版)にして紹介します。

  要望活動報告(テキスト版)です。