-

定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人島根県視覚障害者福祉協会という。
(事務所)
第2条 この法人の主たる事務所は、島根県松江市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、視覚障害者の自立と社会参加を促進するため、視覚情報の支援、社会参加および就労を支援する各種事業を行い、もって視覚障害者の生活と権利を守り、その生活の質の向上及び福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
  • (1) 視覚障害者の自立、更生、および援護に関する事業
  • (2) 視覚障害者の社会参加を促進する各種講習会の開催事業
  • (3) 視覚障害者の情報技術および情報機器の利活用を促進する事業
  • (4) 視覚障害者の生活に寄与する各種情報提供、および相談援助に関する事業
  • (5) 視覚障害者の職域開拓、および就労支援に関する事業
  • (6) 県民を対象とした視覚障害者への理解および援助技術の啓発普及に関する事業
  • (7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、島根県内において行うものとする。

第2章 会員

(法人の構成員)
第5条 この法人に、次の会員を置く。
  • (1) 正会員:この法人の目的に賛同して入会した視覚障害者。
  • (2) 賛助会員:この法人の事業を賛助するため入会した個人または団体。
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会において別に定める入会申込書を会長に提出し、その承認を得なければならない。
(経費の負担)
第7条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎年、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、その会員を除名することができる。
  • (1) この法人の定款その他の規則に違反したとき
  • (2) この法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
  • (3) その他、除名すべき正当な事由があるとき
2 会員を除名しようとするときは、その会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
3 第1項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
  • (1) 第7条の納入義務を2年以上履行しなかったとき
  • (2) 当該会員が死亡し、又は解散したとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第8条、第9条及び第10条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 総会

(構成及び権限)
第12条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法上の社員総会とする。
3 総会は、次の各事項について決議する。
  • (1) 理事及び監事の選任又は解任
  • (2) 理事及び監事の報酬等に関する規程並びに総額
  • (3) 事業報告・貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
  • (4) 会費等の額
  • (5) 定款の変更
  • (6) 会員の除名
  • (7) 解散及び残余財産の処分
  • (8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 前項にかかわらず、総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、当該総会の目的である事項についての議決権を有する総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の当該事項についての議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決権を有する総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  • (1) 会員の除名
  • (2) 監事の解任
  • (3) 定款の変更
  • (4) 解散
  • (5) その他法令で定められた事項
3 理事及び監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事及び監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面議決等)
第18条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
3 第1項の代理人を選任する場合、当該正会員又はその代理人は、総会毎に代理権を証明する書面を提出しなければならない。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成する。
  • (1) 総会が開催された日時及び場所
  • (2) 総会の議事の経過の要領及びその結果
  • (3) 監事が次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
    • 1. 監事の選任若しくは解任又は辞任についての意見
    • 2. 辞任した監事の辞任した旨及びその理由
    • 3. 理事が総会で提出しようとする議案等で監事が調査した結果、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項が認められる場合のその調査報告
  • (4) 総会に出席した理事及び監事の氏名
  • (5) 議長の氏名
  • (6) 議事録の作成に係る職務を行った正会員の氏名
2 議長、会長及び出席した監事は、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員等及び理事会

第1節 役員等

(種類及び定数)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
  • (1) 理事 10名以上30名以内
  • (2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、3名を副会長、1名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般法上の代表理事とし、前項の副会長、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任等)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって各々選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会において選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
4 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務・権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、この法人の業務を議決し、職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、業務を分担執行する。
4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、業務を分担執行する。
(監事の職務・権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、第20条第1項で定めた役員の定数が足りなくなるときには、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
(解任)
第25条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
  • (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
  • (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
2 前項の場合においては、総会の議決の前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第26条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員及び特別な職務を執行した役員にはその対価として報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める理事及び監事の報酬並びに費用に関する規程による。
(名誉会長・顧問・相談役・参与)
第27条 この法人に名誉会長、顧問、相談役及び参与を若干名置くことができる。
2 名誉会長、顧問、相談役及び参与は、会長が理事会の同意を得て委嘱する。
3 名誉会長、顧問、相談役及び参与は、会務の重要事項について、会長の諮問に応じる。

第2節 理事会

(設置)
第28条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
(権限)
第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
  • (1) 総会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
  • (2) 事業計画及び予算の承認
  • (3) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
  • (4) 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
  • (5) 理事の職務の執行の監督
  • (6) 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
(報告義務)
第30条 会長、副会長および常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。
(招集)
第31条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、理事会を招集するときは、理事会の開催日の5日前までに、理事及び監事の全員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって通知しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第33条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第34条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
(決議の省略)
第35条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第36条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第30条の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  • (1) 理事会が開催された日時及び場所
  • (2) 理事会の招集が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
    • 1. 会長以外の理事又は副会長若しくは常務理事の請求を受けて招集されたもの
    • 2.会長以外の理事又は副会長若しくは常務理事による請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合によりその理事が招集したもの
    • 3.監事の請求を受けて招集されたもの
    • 4.監事による請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合によりその監事が招集したもの
  • (3) 理事会の議事の経過の要領及びその結果
  • (4) 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
  • (5) 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見または発言の内容の概要
    • 1.一般法第84条第1項各号の取引をした理事の報告
    • 2.理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認められるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認められるときの監事の報告
    • 3. 監事の意見
  • (6) 出席した理事及び監事
  • (7) 議長の氏名
2 第35条に掲げる理事全員の書面による同意の意思表示による決議の場合の議事録は次に掲げる事項とする。
  • (1) 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
  • (2) 前号の事案を提案した理事の氏名
  • (3) 理事会の決議があったものとみなされた日
  • (4) 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
3 議事録には、議長および出席した監事が記名押印しなければならない。

第5章 財産及び会計

(財産の種別)
第38条 この法人の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として総会で定めたものとする。
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第39条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、総会の決議を得なければならない
(財産の管理・運用)
第40条 この法人の財産は、会長が管理・運用し、その方法は、別に理事会で定める資金運用規程によるものとする。
2 前項にかかわらず、積立資金等の管理については別途理事会で定める。
(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を得るものとする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書、財産目録を作成し、幹事の監査を受けた後、理事会の決議を経て総会において承認を得るものとする。
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  • (1) 理事及び監事の名簿
  • (2) 理事及び監事の報酬並びに費用に関する規程
  • (3) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
  • (4) 監査報告
第44条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、「認定法」という。) に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第3号の書類に記載するものとする。

第6章 事務局

(設置等)
第45条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は理事会の決議を経て会長が任免し、その他の職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。

第7章 定款の変更および解散等

(定款の変更)
第46条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第47条 この法人は、一般法第148条各号およびその他法令で定めた事由により解散する。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第48条 この法人が、 公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ケ月以内に、総会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は同法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第49条 この法人が、解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人に寄附するものとする。

第8章 公告

(公告)
第50条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

附則

  • 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という。) 第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  • 2 この法人の最初の代表理事は、小川幹雄とする。
  • 3 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。