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障害者差別解消法の一部改正について(令和3年6月4日公布)

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(以
下、「改正法」)が令和3年5月28日に成立し、6月4日に令和3年法律第56号
として公布されました。
この改正法の概要について、島根県障がい福祉課から通知があり、その内容をこの
メールにて報告します。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」の概要

(経緯)

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害
者差別解消法」という。)附則第7条においては、施行(平成28年4月)後3年を経
過した場合に事業者による合理的配慮の在り方その他の施行状況について所要の見直
しを行う旨規定されている。このため、障害者政策委員会において議論が行われ、令
和2年6月に意見書が取りまとめられている。この意見書等を踏まえ、以下の措置を
講ずる。

(概要)

第1 改正の趣旨

障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除
去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務付けるとともに、行政機関
相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を
強化する措置を講ずる。


第2 改正の概要

1 国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加

国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策の効
率的かつ効果的な実施が促進されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連
携を図りながら協力しなければならないものとする。



2 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に定める事項の追加

国及び地方公共団体による障害を理由とする差別を解消するための支援措置の実
施に関する基本的な事項を、基本方針に定める事項としてついかすることとする。



3 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の
義務化

事業者による社会的障壁(障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障
壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの)の除去の実
施に係る必要かつ合理的な配慮の提供について、現行の努力義務から義務へと改め
る。



4 障害を理由とする差別に関する相談及び紛争の防止等のための体制の見直し

国及び地方公共団体が障害を理由とする差別に関する相談に対応する人材を育成し又
はこれを確保する責務を明確化する。



5 障害を理由とする差別に関する情報(事例等)の収集、整理及び提供の強化

地方公共団体は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、地域に
おける障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及
び提供を行うよう努めるものとする。



第3 施行期日

公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日



第4 附帯決議

  改正法に関して、衆議院内閣委員会と参議院内閣委員会においてそれぞれ付帯決
議(注)が付されているので留意のこと。